ぶるくんの大麻情報局

大麻の情報について発信していきます

近年の世界大麻解禁ブームについて

こんにちは、大麻情報局のぶるくんです。

今回は初投稿なんですけど、タイトル通り大麻解禁ブーム】についてお話していきたいと思います。

皆さん、近年世界で大麻を解禁する動きがあることはご存知でしょうか?

大麻を解禁ってそれ違法ドラッグを解禁してるんじゃないの?大丈夫なの?

ってなると思いますが、まず皆さんは大麻にどういうイメージがありますか?

・違法ドラッグ・ちょっと悪い人達が好きなイメージ・なんかわかんないけど、とにかくヤバいもの

大まかに書きましたが、多分こんな感じのイメージですよね。

まあ、日本だとそういう風に教わってくるので普通にそういうイメージになると思います。

僕自身も前まではそんな感じでした。

なので、大麻が解禁とか大麻合法化とかありえないと思ってましたが、ちゃんと自分で調べていくことでその考えも変わりましたね。

・現在大麻が解禁されている国や州(嗜好用医療用)

アメリカ (ワシントン州.オレゴン州.カリフォルニア州.ネバダ州.モンタナ州.アリゾナ州.ハワイ州.ミシガン州.イリノイ州.メイン州.マサチューセッツ州.ニューヨーク州.ニュージャージー州.アラスカ州.ワシントンDC.コロラド州.バーモント州.ユタ州.ニューメキシコ州.等)

オランダ、スペイン、イギリス、ポルトガル、ドイツ、チェコ.、デンマークウルグアイ、アルゼンチン、チリ、ジャマイカ、ブラジル、オーストラリア、韓国、カナダ、インド

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アメリカの詳しい合法マップ
引用:

大麻合法化の進むアメリカと職場への影響 | STS Career

嗜好用、医療用、非犯罪化などごちゃまぜで紹介しましたが、問題は医療用だけだから!とか合法じゃなくて非犯罪化だから!ではなくて、そもそも大麻の使用についての考えが軽くなってきているというところが大事ですね。
ここまで書けば多分大麻は悪文化で育てられていても、相当頭がかたくなければ、あれ?大麻ってもしかしてそんなに危ないものじゃない...?って多少なりますよね

実は日本でも所持は禁止だけど使用に関しては禁止されていないんですよね

え?どういうこと?ってなると思いますが日本の大麻取締法を見てみると

大麻の所持,譲り受け,及び譲り渡しについては,大麻取締法24条の2において罰則が規定されています。 第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。

という感じに大麻を譲ったり、営利目的で所持したりは禁止されているのですが、使用そのものは禁止されてないんですよね。

これは今までは大麻栽培農家が作業中に吸い込んでしまう可能性があるので、使用罪がないといわれてました。

本当に危ないドラッグならこんな処置とると思いますか?(笑)

まあ、厚生労働省は他の国々が合法化させてる中使用罪も検討しはじめてるみたいですけどね・・・

まあ、あんまり一つの記事に詰め込みすぎても読みにくいと思うので(ブログ初心者目線)詳しい大麻の成分やなぜ、大麻という覚せい剤やコカインと変わんないような教えられ方をしてきたものの考え方が軽いかを次の記事で詳しい成分とか含めつつ綴っていきます。

ありがとうございました。

【追記:違法、合法、非犯罪化、医療用、嗜好用の説明】

違法:所持、使用した時点で何らかの罰がある。

非犯罪化:違法のままだけど、犯しても何ら罰はくだらない

合法:法的に所持や使用を認められている

※このブログは大麻の使用やドラッグの使用をすすめるブログではありません。

ご自身がお住いの国の法律に従ってください。